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特定処遇改善加算

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われてまいりました。「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとなりました。このことを受け、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

算定要件

当該加算を受けるためには、下記3つの要件を満たしている必要があります。

  • 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
  • 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
  • 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

「見える化」要件

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記要件の「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、ホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

特定処遇改善加算の取り組みについて

当苑における処遇改善に関する具体的な取組内容は以下の通りです。

  

【入職促進に向けた取り組み】

  • 他業種からの転職者や、経験・年齢等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
  • 職業体験受入れ、地域行事への参加

【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】

  • 働きながら介護福祉士を目指す者に対する実務者研修受講支援
  • より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア研修の受講支援
  • 中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

【両立支援・多様な働き方の推進】

  • 子育てや家庭との両立を目指す者のための育児休業制度等の充実
  • 職員の事情に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入
  • 職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

【腰痛を含む心身の健康管理】

  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成、体制の整備

【やりがい・働きがいの醸成】

  • ミーティング等での職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきをふまえた勤務環境やケア内容の改善
  • 地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に寄与する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
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